試用期間は、 本採用するかどうか、その人の仕事に関する能力や勤務態度、人柄などの適正を評価するための期間 です。 企業側は、労働者に賃金を支払わければなりません。 一旦本採用して雇ってしまうと簡単には解雇できません。 そのため、企業側は試用期間を設けて、労働者が自社の業務に適合するかどうか判断するようにしているのです。 試用期間はそれぞれ企業側の就業規則や労働契約書に記載することが定められています。 一般的には、3ヶ月〜6ヶ月程度とされることが多いです。. 試用期間中は能力不足を理由に解雇できる? 法的観点とマネジメント方法を解説. 新しい戦力として従業員を採用しても. 仕事ができると聞いて雇用したけど、ミスが多い. 基本的なPCの操作もできないので、仕事を任せられない. 会社と従業員のミスマッチはどの組織においても起こり得ます。 そのため従業員の能力・スキルを見極めるために試用期間を設けるケースが一般的ですが「試用期間中であれば、能力不足を理由に解雇できるのか? 」という点については慎重な判断が必要になります。 通常解雇は「客観的かつ合理的な理由」がなければ権利の濫用として無効になりますが、試用期間中はどのような考え方になるのか解説いたします。 試用期間中の能力不足者を辞めさせる方法は?

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目次. 1 そもそも能力不足を理由に解雇ができるか. (1)能力不足を理由とする解雇を有効に行うには. (2)能力不足による解雇が認められるための要素. ア 著しい成績不良. イ 客観的にみた公平性. ウ 改善の余地が見込めるか否か. エ 会社への損失. 2 試用期間中の解雇. (1)試用期間とは. (2)試用期間中の解雇を有効に行うために必要なこと. 3 能力不足を理由とする解雇の効力が争われた具体的な事例. (1)能力不足などを解雇理由にしたことが認められた事例(東京地判平成13年12月25日) ア 事案の概要. イ 裁判所の判断. ウ 解説. (2)試用期間途中に能力不足などを理由に解雇し無効になった事例(東京地判平成21年1月30日) ア 事案の概要. イ 裁判所の判断. ウ 解説. 実は、試用期間中の従業員の解雇についても、絶対におさえておかなければいけない注意点があり、それを守らず安易に解雇した場合、裁判所で 不当解雇 と判断されるリスクが極めて高くなります。 試用期間中の従業員の解雇について、裁判で不当解雇と判断され、会社が支払いを命じられたケースとして以下のものがあります。 事例1: 社労士法人による従業員解雇事例(福岡地方裁判所平成25年 9月19日判決) 「約340万円」の支払命令. 事例2: 証券会社による従業員解雇事例(東京地方裁判所平成21年1月30日判決) 「約360万円」の支払命令. 事例3: 設計会社による従業員解雇事例(東京地方裁判所平成27年1月28日判決) 「約750万円」の支払命令.